法人会員及び障害福祉サービス利用者の皆様
当法人の障害福祉サービス事業者
としての行政処分のお詫び

 令和7年8月26日、当法人が実施する障害福祉サービス「東京聴覚障害者支援事業所RONAスクール」における事業において、東京都より行政処分を受けることとなりました。
 これにより、多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 行政処分の内容は以下の通りとなります。
(1)処分内容:指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れの停止)
(2)処分期間:令和7年8月26日から同年11月25日まで(3か月間)
(3)法に基づく指定の一部の効力停止理由
 ①不正の手段による申請(法第50条第1項第9号該当)
  指定申請において、常勤職員の一日当たりの勤務時間について事実と異なる
  内容で申請し、不正に指定を受けた。
 ②人員基準違反(法第50条第1項第4号該当)上記①の不正の手段による指定を受
  けるとともに、開設からの半年間(平成30年2月から7月まで)において、東京
  都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条
  例(平成24年12月13日東京都条例第155号。以下「都条例」という。)で定める
  人員基準を満たしていなかった。
 ③不正請求(法第50条第1項第6号該当)
  上記(2)のとおり、都条例で定める人員基準を満たしていない期間について、
  サービス提供職員欠如減算等を実施していなかった。(不正請求期間:平成30
  年2月から同年7月まで)

 当法人では、平成30年2月に東京聴覚障害者支援事業所RONAスクールを設立し、きこえない人に対する手厚い就労支援を提供することを目指してきました。こうした目的にもかかわらず、上記、指定の一部の効力停止理由に示されている事項が生じたことを当法人として心よりお詫び申し上げます。
 元管理者および元サービス管理責任者のこうした不適切な事業運営に反対し、利用者への悪影響を懸念した現場職員らにより内部告発がなされたことを法人として重く受け止め、理事会決定により東京都にそのすべてについて包み隠さず報告し、立ち入り調査などの監査に全面的に協力してまいりました。
 これとともに、上記、指定の一部の効力停止理由に示されている事項その他の不適切な運営が再び起こらないようにするため、不適切な運営に対して責任を負うべき元管理者および元サービス管理責任者に対する辞任要求や懲戒免職といった厳格な処分の実施、外部有識者を委員とした改善委員会による各種規程・規則の再整備、理事の入れ替えによる執行部体制の刷新といった組織運営の健全化を図りました。これと併せて、各種障害福祉サービスにおいては、以前と異なり役職を超えたスタッフ同士の忌憚のないコミュニケーションができる風通しの良い雰囲気づくりを心掛け、利用者にとっても安心して利用できる居心地の良い事業所となるように、新しい東京聴覚障害者支援事業所所長のもとスタッフ一同力を合わせて取り組んでいるところです。
 今後も信頼の回復のため、スタッフ一丸となって不正の再発防止に一層の対策を講じる所存でございますので、皆様には、どうかこれからもご理解ご支援いただきますようお願い申し上げます。
 まずは、当法人の不祥事のお詫びと再発防止のお約束を申し上げます。

令和8年7月19日
公益財団法人東京聴覚障害者総合支援機構
理事長 唯藤 節子
常務理事 越智 大輔
東京聴覚障害者支援事業所
所長 岩山 誠(理事兼務)

2019年6月より組織が変わりました

2019年6月に就労移行支援事業(RONAスクール)、指定特定相談支援事
業(RONAプラン)等を運営する「東京聴覚障害者支援事業所」を設置しまし
た。

それに伴い「公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構」の組織図が変わりまし
た。
今までの「東京聴覚障害者自立支援センター」は法人が運営する施設名となり、
法人の下に、「東京都聴覚障害者連盟」と「東京聴覚障害者支援事業所」があり、それぞれが運動関係の事業(公益事業2、他)、福祉関係の事業(公益事業1)を担当する形になります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構
理事長 粟野 達人